任意整理したあとに支払いを滞納!督促された場合の対処法とは

「任意整理をしたけれど、支払えなくて滞納しそう…督促されたらどうしたらいい?」

借金返済の負担を減らせる任意整理ですが、任意整理をしたあとに状況が変わり、約束どおりに支払えず滞納してしまう場合もあります。

これまで滞納がなく一時的な返済資金の不足であれば、滞納を解消することで督促されても問題は大きくならず、支払い続けられることが多いでしょう。
しかし、場合によっては、任意整理のやり直しやほかの債務整理などを検討する必要があります。
このコラムでは、任意整理後に支払いが遅れた場合の対処法などについて弁護士がご説明します。

任意整理とは?

任意整理とは、支払いすぎた利息がないか再計算し、残った負債について将来利息のカットや分割払いをカード会社などの債権者と個別に交渉する手続です。

任意整理をすることにより、毎月の返済を楽にできる可能性があります。
また、任意整理はそれぞれの債権者について手続の対象とするかどうかを選べることも多いです。
そのため、支払のメドさえ立てば、次のように柔軟な対応が可能です。

  • 住宅や車のローン、迷惑をかけたくない保証人がいる借金などを手続の対象にしない
  • その他の借金は手続の対象にして負担減を目指す

債権者との交渉が無事にまとまれば、「合意書」を作成し、原則3年(最長5年)で分割して返済していきます。

任意整理について詳しく見る

任意整理後に返済を滞納するとどうなる?

任意整理後に支払いが遅れてしまうと、債権者から督促されます。
さらに、督促に加えて次のリスクがあります。

  • 期限の利益を喪失し、まだ支払期日の来ていなかった分も含めて一括請求される
  • 支払いが遅れた日数分の遅延損害金を請求される

一括請求される条件は、任意整理で和解・合意した内容によって変わります。

たとえば、合意書で次のような条項が定められているケースを見てみましょう。
「乙(債務者)が第◆条の支払いを怠り、その滞納が金4万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、甲(債権者)に対して、和解金の残金及び期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで、年▲%の割合による遅延損害金を一括で支払う。」
このとき、第◆条で「乙は毎月2万円を支払う」と合意していたとします。
この場合、合意後に乙が4万円分を滞納したときは、一括請求されるでしょう。

なお、一括請求されることとなる支払いの遅れは、2回分の金額程度に定められることが多いです。
そのため、1回支払いが遅れただけで一括請求を受けるケースは少ないといえます。
一括請求を受ける条件は、合意書を見るか、任意整理を依頼した専門家に問い合わせて把握しておきましょう。

一括請求をされても支払えない場合には、債権者から裁判を起こされるなどして、最終的には給料などを差し押さえられるリスクがあります。

任意整理後に滞納して督促された場合の対処法

任意整理後に支払いを滞納し、債権者から「早く支払うように」と督促された場合、督促を無視してはいけません。
状況に合わせて、以下のように対処しましょう。

(1)1回目の滞納で、期限の利益を喪失しない場合

2回の支払い遅れで期限の利益を失う任意整理をしたあと、まだ1回目の滞納で、期限の利益を喪失する金額に達しない場合、一括請求されることはありません。

先ほどの、「毎月2万円を支払う」という合意をして、期限の利益を喪失する条件を「4万円分滞納した場合」の例でいうと、1回目の滞納では2万円の滞納にとどまりますので、期限の利益は喪失しませんね。

その場合には、不足分を支払うよう督促されるにとどまりますので、早急に支払って滞納を解消し、次の月からは支払いが遅れないようにしましょう。
他方、1回分の支払金額を滞納するだけで期限の利益を喪失することを合意している場合などには、たとえ1回の滞納であっても一括請求を受ける可能性があります。

期限の利益を喪失する条件をしっかり確認し、合意した滞納金額や回数に達しないように支払うことが大切です!

(2)期限の利益を喪失してしまった(喪失しそうな)場合

任意整理で取り決めた支払いを滞納し、期限の利益を喪失する条件を満たした場合、残っている債務の全額について一括請求されてしまいます。

また、まだ期限の利益を喪失していなかったとしても、次の支払いもできる見込みがないなどの場合であれば、やはり近い将来に一括請求される可能性が高いでしょう。
一括請求されても支払えない場合、裁判などを起こされる可能性が高まるため、早めに対処する必要があります。

それでは、期限の利益を喪失してしまった、あるいは喪失することが見込まれるような場合の対処法を一緒に見ていきましょう。

(2-1)再和解(再度の任意整理)

再和解とは、一度任意整理で支払計画をまとめた債権者と、改めて任意整理を行い、和解することです。
任意整理には法律上の回数制限があるわけではないので、再和解を試みること自体は可能です。

ただし、再和解は最初の任意整理よりも支払期間などの条件が悪化してしまう可能性や、話合いがまとまらない、話合いに応じてすらもらえない可能性もあります。 これは、主に次のような理由があるためです。

  • 債権者にとって、返済期間が長期化することのメリットがあまりない
    通常の融資であれば、返済期間が長くなるほど利息により利益が上がります。しかし任意整理の場合は総支払額を決めて話合いをまとめることが多いため、返済期間が長期化しても債権者にとってはあまり経済的メリットがないのです。
  • 債権者が債務者の支払能力を不安に思う場合がある
    最初の任意整理に基づく支払いができなくなっているので、話合いをしても結局また滞納してしまうのではと思われることがあります。

なお、もともと任意整理をした債務を滞納して、合意書で定めた期限の利益を喪失し、残額を一括して支払うことも難しい場合には、通常、その債務について一括請求しないよう債権者と話し合い、再和解する必要があります。
一括請求されている債権者がいる状況では、通常それ以外の債務について支払うことも困難だと考えられるからです。

(2-2)追加介入

複数の金融機関から借入れがある場合、最初の任意整理ではそのうち一部の会社は手続の対象としなかった場合もあります。
このような場合に、当初の任意整理では手続対象としなかった債権者について、任意整理を行うことを追加介入といいます。

追加介入により、毎月の返済金額を減らすことができれば、一度は支払いが困難になってしまった場合であっても、今度はスムーズに支払えるようになることがあります。

(2-3)ほかの債務整理にシフトする

再和解ができなかったり、追加介入をしても負担減を見込めなかったりと、今後の支払継続が見込めない場合、ほかの債務整理を検討する必要があります。
任意整理以外の債務整理には、主に次の2つがあります。

  • 個人再生
  • 自己破産

どちらも任意整理よりも大きく支払負担を減らせる可能性のある手続です。

(2-3-1)個人再生とは

個人再生とは、負債を支払えなくなってしまうおそれがあることを裁判所に認めてもらい、法律に基づいて減額された金額を原則3年間で支払っていく手続です。

ただし、税金などは減額の対象にならない点にご注意ください。

個人再生で支払うこととなる金額は、負債の額や所持している財産の価額などから決定され、高額な財産がなければ任意整理よりも大幅に総支払額を減らせる可能性があります。

また、条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手元に残し、それ以外の負債について負担減を図ることができる可能性があります。

個人再生について詳しくはこちらをご覧ください。
(2-3-2)自己破産とは

自己破産とは、債務者の収入や財産からは負債の支払ができないことを裁判所に認めてもらい、原則すべての負債の支払いが免除される手続です。

ただし、税金など非免責債権の支払義務は残る点にご注意ください。

一定の財産は手続において処分される可能性がある、一定の職種については手続中の従事が制限されるなどの注意点はありますが、3つの手続のなかでもっとも負担を減らせる可能性があります。

自己破産について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】期限の利益を喪失したら、再和解や追加介入、ほかの債務整理を検討する

任意整理とは、支払いすぎた利息がないか再計算し、残った負債について債権者と個別に交渉する手続です。

任意整理後に、合意した回数や金額分支払いが遅れて期限の利益を喪失すると、遅延損害金とともに一括請求を受けることとなるでしょう。

どれくらい遅れると一括請求となるかは任意整理の際に作成した合意書などを確認してください。

任意整理後に支払が遅れて期限の利益を喪失した場合や、喪失することが見込まれるような場合、再和解や追加介入を検討することになるでしょう。
状況によっては、任意整理ではなく、個人再生や自己破産といった、ほかの債務整理を検討すべきかもしれません。

和解の時点では確かに支払っていけるはずだったのに、事情が変わって、約束どおりに支払えない…
そのような事態は決して珍しくありません。
大切なのは、そのような場合であっても事態を放置せず、早めに対処することです。
借金問題は、放置すればするほど大きくなりますが、早めに対応すれば、それだけ選択肢も広がります。

債務整理についてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

過払い金・債務整理に関するご相談は
何度でも無料!

0120-818-121

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中

アディーレでは、愛知県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
名古屋にお住まいで借金についてお悩みの方は、過払い金請求・債務整理の実績が豊富なアディーレにご相談ください。

【対応エリア】
名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、日進市、田原市、清須市、北名古屋市など

この記事の監修弁護士
谷崎 翔
弁護士 谷崎 翔

困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

こんな記事も読まれています