名古屋で未払い残業代を請求したい!3つのポイントと4つの相談先を紹介

「残業をしているのに残業代がもらえない……残業代請求をしようと考えているけれど、どんなことに気をつければいいんだろう」

名古屋で働いている方の中には、残業代トラブルを抱えている方が多くいます。
しかし、 せっかく残業をしたのに残業代をもらわないままでいるのはとてももったいないもの。
上手に残業代請求をして、しっかりと残業代をもらいたいものですよね。

未払い残業代を請求するにあたっては、3つのポイントがあります。
そのうちのひとつが、残業代請求に必要な証拠を十分に集めることです。

このことを含めた残業代請求のポイントを押さえていれば、スムーズに残業代請求ができる可能性が高まります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • データで見る愛知県内の残業状況
  • 未払い残業代を請求する際の3つのポイント
  • 名古屋市にある残業問題の相談先4選

データで見る愛知県内の残業状況

厚生労働省の「毎月勤労統計調査(地方調査)」の年結果(事業所規模5人以上 調査産業計)によると、愛知県の「常用労働者」の残業時間は、2015~2020年の6年連続で全国1位でした。

※常用労働者とは、次のいずれかにあたる労働者のことです。

  • 期間を定めずに雇われている労働者
  • 1ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者
  • 1ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者等のうち、当該年の前年の11月および12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者

このように、名古屋を含む愛知県は、残業の多さが全国有数である地域だといえます。

このように 残業が非常に多い愛知県ですが、残業代の未払いも多く申告されています。

2020年度、愛知県内の労働基準監督署には、1051件の賃金不払い(残業代未払いを含みます)の申告が寄せられました。

これは、他の労働基準関係法令違反も含めた全ての申告処理件数1577件のうち、66.6%を占める数字です。
このことから、名古屋を含む愛知県では、日本国内でも特に残業代トラブルが多く発生しているということができます。

参考:毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要|厚生労働省 参考:令和2年の愛知労働局における監督指導及び申告処理状況について|厚生労働省 愛知労働局

未払い残業代を請求する際の3つのポイントとは?

未払い残業代を請求する際には、次のとおり3つのポイントがあります。

  • 残業代の計算をして回収できる見込み額を確かめる
  • 残業代請求の消滅時効期間に注意する
  • 残業代請求に必要な証拠を十分に集める

これらについてご説明します。

(1)残業代の計算をして回収できる見込み額を確かめる

請求する残業代がいくらになるのかは、労働者側で計算しなければなりません。
残業代の計算をして回収できる見込み額を確かめましょう。

残業代は、次の計算式で求めることができます。

残業代の額=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間

アディーレ法律事務所のWebサイトには、「残業代かんたん計算ツール」というページがあります。
※簡易な計算をするものであるため、実際に請求できる額とは異なることがあります。

(1-1)1時間当たりの基礎賃金

「1時間当たりの基礎賃金」とは、一定の手当を除いた月の給与(基礎賃金)を月所定労働時間で割ることによって計算します。

この「一定の手当」とは、個人の事情に基づいて支給される手当のうち、法令で定められたもののことです。
例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当などがあります。

(1-2)割増率

「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」をした場合には、それぞれについて法令で定められた割増率によって割り増した賃金(割増賃金)をもらうことができます。

「時間外労働」とは、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた労働のことです。
「休日労働」とは、週1日または4週につき4日の法定休日における労働のことです。
「深夜労働」とは、原則22~5時の時間帯における労働のことです。

これらの労働に対する法律で定められた割増賃金の割増率は、次のとおりです。

割り増しの理由割増率
時間外労働(月60時間以下)25%以上
時間外労働(月60時間超)50%以上
休日労働(=法定休日に労働した場合)35%以上
深夜労働(=原則22~5時までの時間帯に労働した場合)25%以上
時間外労働(月60時間以下)+深夜労働50%以上
時間外労働(月60時間超)+深夜労働75%以上
休日労働+深夜労働60%以上

※時間外労働(月60時間超)の場合の割増率について、2023年4月1日より前までは中小企業への適用が猶予されています。
2023年4月1日からは、中小企業にも適用されます。
※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。
例えば、時間外労働(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。

(1-3)残業時間

残業時間は、実際に残業をした時間です。

証拠に基づいて、実際にどれだけの時間だけ残業をしていたのかを算出します。
残業時間に関する証拠については、後でご説明します。

(2)残業代請求の消滅時効期間に注意する

残業代は、いつまででも遡って請求できるわけではありません。
残業代請求には、「消滅時効」があります。

「消滅時効」とは、権利を行使しないまま一定の期間が経過するとその後は権利を行使することができなくなってしまうという制度のことです。

残業代請求の場合の消滅時効期間は、支払日から「2年」または「3年」です。

消滅時効期間が2年になるか3年になるかは、法改正により次のように分かれます。

2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権:3年
2020年4月1日より前に支払日が到来した残業代請求権:2年

例えば、2020年3月10日が支払日である残業代請求権は、2022年3月10日が経過すると消滅時効により行使することができなくなります。
また、2020年4月10日が支払日である残業代請求権は、2023年4月10日が経過すると消滅時効により行使することができなくなります。

会社に対して請求しようとしている残業代が、消滅時効によって消えてしまっていないか、注意するようにしましょう。

(3)残業代請求に必要な証拠を十分に集める

残業代請求のためには、証拠が必要です。

残業代請求の際に証拠となるものは、主に次のようなものがあります。

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 給与明細書
  • 賃金台帳の写し
  • タイムカードの写し
  • Web打刻のスクリーンショット
  • タコグラフ(タコメーター)の写し(※主にドライバーの方)
  • 日報、業務日報などの写し

これらの証拠に基づいて、残業代を請求することになります。

名古屋市にある残業問題の相談先4選

名古屋市には、残業問題を相談できる公的な窓口がいくつかあります。
そのうちの4つをご紹介します。

(1)愛知労働局 総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、労働問題に関するあらゆる分野の相談について専門の相談員に相談することができる公的な窓口です。
総合労働相談コーナーへの相談は無料で、予約も要りません。

雇用環境・均等部 愛知(三の丸庁舎)総合労働相談コーナー
電話番号:052-972-0266
郵便番号:460-8507
住所:名古屋市中区三の丸2-2-1

その他、労働基準監督署内など名古屋市内4ヶ所に総合労働相談コーナーが設置されています。

参考:総合労働相談コーナー|厚生労働省 愛知労働局

(2)労働基準監督署

労働基準監督署は、会社が労働基準関係法令を守っているかを監督し、必要に応じて是正勧告を出すなどして、会社に法令を守らせることを役割としている公的な機関です。

残業代未払いは法令に違反する行為であるため、労働基準監督署に相談することで、労働基準監督署が会社に対して是正勧告などを出してくれることが期待できます。

名古屋北労働基準監督署
電話番号:052-961-8653(監督)
郵便番号:461-8575
住所:名古屋市東区白壁1-15-1

その他、名古屋市内3ヶ所に労働基準監督署があります。

参考:労働基準監督署の管轄区域及び所在地|厚生労働省 愛知労働局

(3)あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー

あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナーでは、労働問題に関する幅広い相談をすることができる相談窓口です。
事前予約制で、専門的な相談には弁護士や大学教授が対応してくれます。

電話番号:052-589-1405
郵便番号:450-0002
住所:名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階

参考:あいち労働総合支援フロア ホームページ|あいち労働総合支援フロア

(4)愛知県労働組合総連合 労働相談センター

愛知県労働組合総連合 労働相談センターは、労働組合が設置する労働問題に関する相談ができる窓口です。

電話番号:052-881-1411
フリーダイヤル:0120-378-060
郵便番号:456-0006
住所:名古屋市熱田区沢下町9-7 労働会館東館3F

参考:労働相談ホットライン|愛労連(愛知県労働組合総連合)

名古屋市で残業問題の弁護士を選ぶならアディーレ法律事務所も選択肢のひとつ

名古屋市内で残業問題の弁護士を選ぶなら、アディーレ法律事務所も選択肢のひとつです。

アディーレ法律事務所は残業問題に積極的に取り組んでおり、あなたの抱える残業問題を解決するために力を尽くしてくれます。

まずは無料相談をご予約のうえ、ご事情を説明してみてください。

アディーレ法律事務所 名古屋支店

・住所
〒451-6007
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー7F

電車でお越しの場合のアクセスは、次のとおりです。
地下鉄東山線名古屋駅/桜通線名古屋駅/JR名古屋駅/名鉄名古屋駅/近鉄名古屋駅/あおなみ線「名古屋駅」から徒歩9分、地下道で直結

車でお越しの際は、次の駐車場を無料でご利用いただけます。
名古屋ルーセントタワー
愛知県名古屋市西区牛島町6-1

【まとめ】残業代請求に必要な証拠を十分に集めることなどがポイント

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 名古屋を含む愛知県における常用労働者の残業時間は、2015~2020年の6年連続で全国1位。残業代トラブルも多く発生している。
  • 未払い残業代を請求する際のポイントとして、残業代請求に必要な証拠を十分に集めることなどがある。
  • 名古屋市には残業問題を相談できる公的な窓口がいくつかある。例えば、総合労働相談コーナーや労働基準監督署などがある。
  • 名古屋市で残業問題の弁護士を選ぶなら、アディーレ法律事務所も選択肢のひとつ。

せっかく残業をしたのに残業代がもらえないとつらいものです。
できるものなら、残業代請求をして、しっかりと働いた分の残業代をもらっておきたいですよね。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。

残業代請求に関するご相談は
何度でも無料!

0120-818-121

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中
この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。