通常、交通事故の被害者は、加害者側から慰謝料などの賠償金を受け取れます。
しかし、交通事故の加害者が無保険の場合などには、被害者が賠償金を受け取れないケースも少なくありません。
実は、そのような場合における被害者の救済手段がきちんと用意されています。
いざというときに困らないよう、加害者が慰謝料などの賠償金を支払えない場合の対処法を知っておきましょう。
このコラムでは、交通事故の慰謝料の概要や、賠償金を支払ってもらえない場合の対処法について弁護士が解説します。
交通事故の3つの慰謝料とは
被害者が請求できる交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺症慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つがあります。
【3種類の慰謝料】
入通院慰謝料 | 交通事故でケガを負い、入通院を強いられたことに対する慰謝料です。 治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算し、基本的には入通院が長くなるほど高額になります。 |
後遺症慰謝料 | 交通事故で受けたケガが完治せず、後遺障害が残った場合に発生する慰謝料です。 後遺障害には、症状の部位や重さなどに応じて1~14級(および要介護1級・2級)の等級があり、どの等級に認定されるかによって慰謝料の金額は変わります。 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。 また、被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。 |
なお、交通事故には人身事故と物損事故がありますが、慰謝料が認められるのは原則として人身事故のみです。
車など物が壊れたことの悲しみやショックは、修理などによって賠償できると考えられているためです。
慰謝料など、請求できる賠償金の項目については「交通事故で請求できる損害」をご覧ください。
慰謝料を支払ってもらえないときはどうなる?
通常、交通事故の慰謝料は、加害者の加入する自賠責保険や任意保険から支払われます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合などには、交通事故の慰謝料を含む賠償金がスムーズに支払われない可能性があります。
その場合、加害者が加入する自賠責保険から支払われることになるでしょう。
【保険の種類と内容】
保険の種類 | 保険の内容 |
---|---|
自賠責保険 | 車やバイクの所有者が強制的に加入する保険。 被害者に対する最低限の補償という性格を有しているため、賠償金額が低額にとどまることも多い。 |
任意保険 | 運転者が任意に加入する保険。 自賠責保険で足りない保証を補うという性格を有している。 |
自賠責保険は、慰謝料を含む賠償金について次のような上限を定めています。
本来であれば、上限額を超えた部分は任意保険が支払いますが、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、被害者は上限額の範囲でしか支払いを受けることができません。
自賠責保険の概要
自賠責保険の上限額は次のとおりです。
【自賠責保険の上限額(慰謝料を含む)】
上限額 | |
---|---|
被害者がケガを負った場合 (※) | 120万円 |
被害者が死亡した場合 | 3,000万円 |
※被害者に後遺症が残った場合には、認定された等級によって75万~4,000万円までの限度額が設定されています。
なお、被害者が死亡した場合の慰謝料(被害者本人の分)は400万円です。
また、遺族には独自の慰謝料が支払われることとなっており、金額は次のとおりです。
【遺族の慰謝料】
遺族の人数 | 金額 |
---|---|
遺族が1名の場合 | 550万円 |
遺族が2名の場合 | 650万円 |
遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
扶養されていた者がいた場合 | +200万円 |
交通事故でケガをした場合(後遺症なし)に、治療費や慰謝料などを合わせると120万円を超えるケースは多くあります。
そのため、加害者が自賠責保険にしか入っていない場合、被害者は十分な賠償金が受け取れないことになります。
なお、まれに加害者が自賠責保険にすら加入していないことがあります。
この場合については、後述の「政府保障事業に請求する」で説明します。
賠償金が支払われない!4つの対処法
加害者から賠償金を支払ってもらえない場合には、次の対処法があります。
- 加害者の自賠責保険に被害者請求を行う
- 政府保障事業に請求する
- 被害者自身が加入する保険でまかなう
- 加害者に対して裁判を起こす
それぞれ説明します。
(1)加害者の自賠責保険に被害者請求を行う
賠償金が支払われないのは、加害者が、自身の加入する自賠責保険に保険金の請求手続をしていないことが原因である場合があります。
この場合、「被害者請求」の方法により、被害者自身が、加害者が加入する自賠責保険会社に直接保険金を請求できます。
被害者請求には、まず加害者が加入する自賠責保険会社を特定することが必要です。
自賠責保険会社は、交通事故を警察に届けたあと、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」に記載されているため、確認してみましょう。
自賠責保険会社が判明したら、そこから被害者請求に必要な書類を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、診断書や交通事故証明書などと一緒に返送します。
(2)政府保障事業に請求する
加害者が自賠責保険にすら加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が不明の場合には、政府保障事業に賠償金を請求する方法があります(※)。
政府保障事業とは、加害者が無保険もしくは不明な場合に、加害者が本来払うべき治療費や慰謝料などの賠償金を、国が代わりに立替え払いする制度です。
なお、保障額や支払限度額など基本的な部分は自賠責保険と同じです。
※被害者加入の保険などから、すでに賠償金の支払いを受けている場合は除く。
(3)被害者自身が加入する保険でまかなう
被害者自身が加入する次の保険を利用することで、保険金を受け取れるケースがあります。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険(死亡・後遺障害による損害のみ)
これらは、加入している保険の補償内容により、受け取れる内容や金額が変わってきます。ご自身が加入している保険内容を確認するようにしましょう。
(3-1)人身傷害保険
「人身傷害保険」は、保険に加入している本人(主に運転する人)やその家族が事故にあってケガをしたり、死亡したりした場合に保険金を受け取れる保険です。
保険会社によって名称は異なり、「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」とも呼ばれています。
通常の自動車保険に特約として付帯するケースが多いようです。
具体的な保険内容は保険会社によって異なりますが、基本的には、実際に出費した金額(治療費、休業損害、葬儀費用など)が保険金として支払われます(上限額あり)。
人身傷害保険には、保険会社によって対象が次のように違うことがあるため、ご注意ください。
- 契約車両の事故によるケガ・死亡だけを対象とするもの
- 契約車両以外の車両の事故によるケガ・死亡も対象とするもの
- 歩行中の事故によるケガ・死亡も対象とするもの など
(3-2) 搭乗者傷害保険
「搭乗者傷害保険」は、事故当時に契約車両に乗っていた人がケガをしたり、死亡したりした場合に保険金を受け取れる保険です。
搭乗者傷害保険では、ケガの治療費など実際に必要となった金額ではなく、あらかじめ契約で決められた金額が支払われることが一般的です。
(3-3) 無保険車傷害保険
「無保険車傷害保険」は、加害者が任意保険に加入していない場合や、加入していても保険金が十分でない場合に利用できる保険です。
この保険を利用することで、本来被害者が受け取るべき賠償金の不足分を受け取ることができます。
また、ひき逃げなど加害者が特定できない場合にもこの保険を利用できます。
なお、一般的な無保険車傷害保険では、利用できる範囲を次のように定めています。
- 保険に加入している本人(主に運転する人)
- その配偶者
- 同居の家族
- 別居の未婚の子ども
- 契約車両に同乗していた者
ただし、一般的に、被害者が事故で死亡するか、後遺症が残った場合にのみ利用できる保険であるため、ケガをしただけでは利用できません。
(4)裁判を起こす
加害者側が話合いに応じない、または話合いがまとまらない場合には、加害者側に対して裁判を起こす方法もあります。
また、裁判で勝ち、判決が確定したのに加害者が判決どおりの金額を支払わない場合には、加害者の預金や給料などを差し押さえて強制的に支払わせることも可能です。
ただし、加害者にめぼしい財産がない場合は、強制執行により差し押さえられる財産がそもそも存在しないため、事実上賠償金の支払いを受けられません。
裁判には、専門的な知識が求められる場面が多くあります。
裁判を起こす場合には、裁判を起こすかどうかも含めて、一度弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】加害者が無保険の場合などでも慰謝料を含む賠償金を受け取る方法はある
交通事故の慰謝料を支払ってもらえないケースとして、加害者が保険に加入していない場合などが考えられます。
その場合、加害者の自賠責保険に被害者請求を行ったり、政府保障事業に請求したりすることで、お金を受け取れる可能性があります。
場合によっては、加害者を相手に裁判を起こすという手段も考えられるでしょう。
加害者から交通事故の賠償金が支払われずお困りの方は、交通事故問題を取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。