和解金
3,600万円
給付金の支払いが認められ、肝がんの方に支払われる給付金の満額である3,600万円に、訴訟手当金と検査費用を加えた合計3,744万2,300円が支払われました。
相談までのできごと
大学生のころに輸血が必要な知人のために採血した際、B型肝炎ウイルスへの感染が判明したAさん。それ以降、健康診断のたびに感染を指摘されるようになりました。
その後、咳が止まらず病院を受診したことがきっかけで、肝がんを発症していることが判明。B型肝炎の給付金を請求できないかと考え、当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士は、Aさんから感染を知った時期などを詳細に聴取。
そのうえで、まずは過去に入通院をしていた医療機関から診療録(カルテ)や血液検査の結果などを取得したほうがスムーズに資料収集ができると判断しました。
血液検査の結果を取得したところ、持続感染を証明できることが判明。弁護士は、肝がんで和解できる可能性が十分あると見通しを立てました。
その後も、お母さまの血液検査結果や戸籍の取得を行い、必要な資料を提出。
比較的少ない資料で要件を証明できたため、証拠の提出から約8ヵ月で国から和解案が提示されました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、当事務所が資料収集を代行し、より効率的な収集方法を検討したことで、新たに血液検査を受けることなく持続感染の証明ができました。
証拠の提出から和解案が届くまでは1年以上かかることも多いため、できるだけ効率よく資料収集をすることがスムーズな給付金の受給にもつながります。
弁護士であれば、お一人お一人のご事情をふまえた適切なアドバイスが可能ですので、まずは一度ご相談ください。