名古屋にお住まいで交通事故にあわれた方へ。適切な慰謝料獲得のために専属チームがサポートいたします!

交通事故被害のお悩みはアディーレへ
  • 相談予約は
    土日祝日
    対応
  • 成果のない場合の
    報酬金は※1
  • 「損はさせない保証」で
    費用の不安を解消※2
  • ※1 弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※2 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

名古屋にお住まいで
交通事故の被害にあわれた方は、
アディーレ法律事務所に
お任せください!

アディーレ法律事務所
にご相談ください!

  • 保険会社に提示された慰謝料の金額に納得できない

  • 示談金をできるだけスムーズに受け取りたい

  • 保険会社との交渉がストレス

  • 後遺障害等級認定の申請方法がわからない

  • 子育てや仕事で忙しく保険会社との連絡が進まない

  • 主婦(主夫)が受け取れる適切な休業損害や逸失利益がわからない

交通事故被害の
専属チーム
があなたをサポート

アディーレには、交通事故に詳しい弁護士やパラリーガル(法律事務員)で構成された交通事故被害に対応する専属チームがあります。過失割合の調査や示談交渉などさまざまなお困りごとも経験豊富な交通チームがフルサポートいたします。

  • 事故直後の対応
  • 治療中のアドバイス
  • 治療費の早期打ち切りや症状固定時期への対応
  • 過失割合の調査
  • 損害賠償額の計算
  • 後遺障害の等級認定申請や異議申立て
  • 認定された等級に基づく保険会社との示談交渉
  • 訴訟

特に賠償金獲得までの手続において、後遺障害等級認定は慰謝料金額などの決定に大きく影響します。そのため、資料の用意や書面作成など事前の準備が重要です。
当事務所にご依頼いただければ、主治医が作成した診断書や資料を弁護士が法的観点でチェックします。また、認定結果に納得いかない場合は異議申立ても対応いたします。

交通事故対応専属チームの
詳細はこちら

交通事故発生から
賠償金(慰謝料を含む)
受取りまでの流れ

交通事故発生から賠償金(慰謝料を含む)受取りまでの流れ

ポイント:示談交渉

示談交渉において、保険会社が提示する金額は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額であることが一般的です。
また、示談は一度してしまうと特別な事情がない限りやり直すことができません
そのため、保険会社から賠償金額が提示された場合、まずは弁護士に相談し、チェックしてもらうことをおすすめします。

弁護士であれば、提示された金額が適正であるか慎重に判断することが可能です。
さらに、裁判所が認めている支払基準に基づいて示談交渉ができるため、賠償金の増額が期待できます。

弁護士介入後

交通事故の賠償金請求は
アディーレ

交通事故の被害にあい、適切な治療や補償を受けたいけれど「何をしたらいいのかわからない」と不安な方が多いのではないでしょうか。
弁護士にご依頼いただくことにより、ご不安を解消できるだけでなく、下記のようなメリットもございます。

  1. メリット1

    賠償金を増額できる可能性が高まる

    適切な金額の賠償金を獲得するためには、過去の判例や法律の知識を駆使し、保険会社の提示金額が適切かどうかを判断することが必要です。弁護士であれば、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提とした示談交渉を保険会社と行うことができるため、賠償金を増額できる可能性が高まります。被害者の方の将来に対する不安を少しでも減らせるよう、アディーレは全力を尽くします。

  2. メリット2

    適切な後遺障害の等級認定が受けられるようサポートしてもらえる

    交通事故にあい、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請することができます。認定された等級に応じて賠償金の金額が算出されるため、等級認定が適切に行われるかは非常に重要です。アディーレでは、後遺障害等級認定に関する高い専門知識を備え、多数の経験を積んだ弁護士が在籍しており、適切な認定結果の獲得に日々尽力しています。

  3. メリット3

    難しい手続はアディーレに任せて、ケガの治療に専念できる

    交通事故の被害者の方にとって大切なことは、ご自身のケガを治療することです。
    弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉をはじめとする、難しく面倒な手続を任せることができます。 アディーレでは、交通事故を専門に扱う部署を設けて対応しております。ご依頼をいただければ、被害者の方は安心してご自身のケガの治療に専念することができます。

適切な賠償金を受け取れるよう
交通事故被害の専属チームが
サポートします。

交通事故の被害を
弁護士に相談するメリット

  1. 通院頻度や治療に関するアドバイスをもらえる

    交通事故の慰謝料を請求するためには、適切な頻度で通院し治療を受けることが重要なポイントです。
    なかには、交通事故にあったあと「仕事や育児を休めない」と我慢してしまい、十分な頻度で通院できない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、通院日数が少ないとケガの程度が「たいしたことない」としてみなされてしまい、慰謝料を減額されてしまうおそれもあります。
    弁護士に相談すれば、適切な通院頻度や検査内容についてアドバイスをしてもらえるため、適切な慰謝料の獲得に繋がります。

  2. 適切な過失割合で合意できる

    事故の加害者と被害者の責任の割合のことを「過失割合」といい、事故の内容によって「60:40」や、「70:30」などと表します。
    被害者の方に過失がつくかどうかによって示談金の金額が変わりますが、保険会社が提示する過失割合が必ずしも適切であるとは限りません。そのため、適切な過失割合を主張することはとても重要です。
    弁護士であれば、事故状況から適切な過失割合を判断し、客観的な証拠を用いて主張することができます。

  3. 慰謝料などを増額できる可能性が高まる

    交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類があります。このなかでも、比較的高額になるのが「弁護士基準」です。
    加害者側の保険会社は、弁護士基準より大幅に低い任意保険基準に基づいて示談金額を提示してくることも少なくありません。そのため、言われるままに示談してしまうと不利益を被ってしまうおそれがあるのです。
    弁護士にご依頼いただければ、保険会社の提示する示談案を十分に検討し、弁護士基準を前提に示談交渉を行うため、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

  4. 示談金がスムーズに受け取れる

    交通事故の示談金が受け取れるのは、基本的には示談成立後です。そのため、交渉が長引くとその分示談金を受け取るまでに時間がかかります。
    弁護士であれば、法律知識や経験をもとに円滑に交渉を進められるため、早期解決を目指せる可能性が高まります。そして、よりスムーズに示談金を受け取ることにもつながるでしょう。

アディーレが選ばれる理由

1. 土日祝日も相談予約を受付

Webでは24時間、お電話では朝9時~夜10時まで相談予約のお申込みが可能です。お電話は土日祝日も休まず、通話料無料のフリーコールにて対応しております。

2. 弁護士費用の心配をせずに依頼できる

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則として弁護士費用は保険会社が負担します(※1)。通常、保険の限度額を超えた費用は自己負担をする必要がありますが、アディーレ法律事務所では、保険の限度額を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

また、弁護士費用特約が付いていない場合も、着手金は無料です。報酬金も「成功報酬制」を採用し、原則後払いで獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません(※2)。

※1 ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
※2 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

3. 交通事故被害の専属チームに対応してもらえる

アディーレ法律事務所には、後遺障害認定や保険会社との示談交渉などに精通する、交通事故被害に特化した専属チームがあります。

10年以上にわたって交通事故を専門的に対応してきたからこそ、これまでに培った知識と経験を生かしたサポートが可能です。
また、医学的・法律的な知見と豊富な対応実績があるため、交通事故の被害者の方の精神的・身体的負担を最小限とし、最善の結果を目指せるリーガルサービスを提供できます。

4. 主治医と連携しながら進められる

アディーレ法律事務所では、適切な賠償金を受け取るために主治医との連携を重要視しています。

たとえば、保険会社から治療費打ち切りを打診された場合、治療費を認めてもらうために主治医の判断を仰ぎ、手術の必要性などを確認します。また、後遺障害等級を申請する際は、主治医の意見をもとに症状を明確にし、被害者の方のケガの状況を立証していきます。

5. 日本全国に弁護士がいるので安心

アディーレ法律事務所は、名古屋支店のある愛知県をはじめ全国に拠点を構え、日本各地の交通事故被害者の方からご依頼を承っています。
交通事故被害のご相談は、ケガをされている方やご家族などのご負担を考え、ご来所のみならずお電話でも承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

交通事故被害のご相談の流れ

弁護士とのご相談は、お電話によるご相談とご来所によるご相談の2つの方法がございます。
まずはご相談のご予約をお取りください。

交通事故被害のご相談の流れ

なお、下記のご相談につきましては
お受けしておりませんので、ご了承ください。

  • 物損事故のみのご相談
  • 交通事故の加害者の方からのご相談
  • その他、具体的なご事情によってはご相談をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

適切な慰謝料の獲得へ向けて、
私たちがお手伝いします。
お気軽にご相談ください!

アディーレ法律事務所 
名古屋支店への
お客さまの声

お客さまの声一覧

交通事故被害で
請求できる損害(ケガ・障害)

交通事故の被害に遭われた方は、損害を加害者側から賠償してもらう権利があります。
損害は、さまざまな種類に分けられ、弁護士が交渉することで、受け取る金額が上がるケースもあります。

治療に関する損害
病院へ支払った診察代だけでなく、入通院に付随して立て替えた金銭などです。
治療関係費、付添管理費、入院雑費、入通院交通費などがあり、金額は、必要かつ相当な実費または決められた基準に則って計算されます。
休業に関する損害(休業損害)
事故によるケガで、治癒あるいは症状固定までのあいだ、働くことができず収入が減少した場合の損害です。
給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)など家事従事者にも認められます。
入通院に関する損害(入通院慰謝料)
医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた、精神的損害に対する慰謝料です。
算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。
後遺症による逸失利益(後遺障害逸失利益)
たとえば、ずっと首が痛くて仕事に集中できなかったり、仕事に行くことすらできなくなったり…。
後遺症が残った被害者の方が、後遺症があるために失った、将来にわたって得られるはずであった利益のことです。
後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
後遺症とは、ケガが治癒したあとも残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことです。
交通事故の被害者の方は、後遺症についても、精神的な損害に対する慰謝料の請求ができます。

後遺障害とは

交通事故などでケガをし、十分な治療を受けたにもかかわらず、完全には回復せずに不具合として残る症状を「後遺症」といいます。

そのなかでも下記の要件を満たすものが「後遺障害」です。

  • 交通事故が原因である
  • 仕事や日常生活に支障が出ている
  • 自賠責保険の等級に該当する

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1~14の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。
数字が小さくなるほど症状が重くなり、後遺障害の内容や症状が残った部位によってさらに号で細かく分類されています。

後遺症が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の2種類の賠償金を請求することができます。
また、その目安は後遺障害の等級に応じて決められています。
そのため、症状が同じであっても、等級が適切に評価されるか否かで、賠償金額は大きく変わります。

  • むち打ち

    むち打ち損傷は、損傷そのものではなくその受傷機転(損傷を負うこととなった原因)を示す用語であり、病名ではありません。そのため、医師の診断書に「むち打ち損傷」と記載されることはなく、「頸椎捻挫・頸部捻挫・頸部損傷・頸部挫傷・外傷性頸部症候群」等と記載されるのが通常です。

    交通事故後、頭・首・肩・腕・背中等の痛み、めまい・しびれ・知覚異常・倦怠感、吐き気・微熱・睡眠障害・情緒不安定等に陥り、自分の診断書に前述のような病名が記載されている方は、いわゆるむち打ち損傷を受けたものということができます。

  • 高次脳機能障害

    「高次脳機能障害」は、事故や病気によって脳に損傷を受け、その結果、「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」など、
    脳の持つ知的活動に障害が生じる症状をいいます。

  • 脊髄損傷

    脊髄は小脳から頸椎、胸椎、腰椎の脊柱管のなかに収められている中枢神経であり、脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し、また、末梢神経から脳へ信号を伝えるきわめて大切な神経です。交通事故等により、脊柱管が保護していた脊髄に外部からの強い力が加わった結果、圧迫・断裂などが生じて脊髄に損傷を受けることを脊髄損傷と呼びます。

    脳と同じ中枢神経である脊髄は、末梢神経とは異なり、一度傷ついてしまうと修復や再生することはありません。
    そのため、脊髄損傷によって生じた手足の麻痺などの症状は完治しないということを意味しています。

    診断書には、頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名が記載されることもありますが、 これらはいずれも脊髄損傷に該当します。

後遺障害の等級認定

後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表に定められており、14段階の等級に分けられています。
後遺障害の等級認定申請を行って審査機関の認定を受けられれば、被害者は加害者に等級に応じた損害賠償を請求することができます。
このように、後遺障害の等級認定結果で最終的な賠償額が大きく変わる可能性があります。
少しでも痛みなどが残っている方は、ぜひ後遺障害の等級認定申請をしてみることをおすすめします。

交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料とは、精神的・身体的な苦痛や損害に対して支払われるお金のことです。
慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があり、ケガや後遺障害の程度・入通院の日数・年齢・収入等の事情を考慮して算定されます。

なお、それぞれの相場としては、「入通院慰謝料」は治療期間によって金額が異なり、重症かつ通院1ヵ月~6ヵ月の場合は最大28万円~116万円、「後遺障害慰謝料」は認定された等級別に110万円~2,800万円、「死亡慰謝料」は2,000万円~2,800万円です。

交通事故の慰謝料の
3つの支払い基準

慰謝料を計算するにあたり、下記の3つの基準があります。

01. 自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。
自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準のなかでもっとも金額が低いものとなります。

02. 任意保険基準

任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。
支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準(裁判所基準)よりは低いと考えられています。

03. 弁護士基準(裁判所基準)

過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちでもっとも高くなります。

基本的に、保険会社が提示する金額は任意保険基準であり、
弁護士は裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉を行います。

交通事故被害で
請求できる損害(死亡)

交通事故に遭われた方が死亡した場合、発生する賠償金には「葬儀関係費」、「死亡慰謝料」、「死亡による逸失利益」があります。

加害者側との交渉は、弁護士が代理人となって交渉することで、遺族の方の精神的な負担を軽減することが可能です。
アディーレ法律事務所には、交通事故に関する豊富な知識・経験を有する弁護士が在籍しておりますので、安心してお任せください。

交通事故の被害に関する
よくある質問

後遺障害等級の申請はどのように行いますか?

後遺障害の等級認定の申請手続は、損害保険料率算出機構に対して行うのが一般的です。
弁護士に依頼した場合には、希望があれば弁護士が後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて、申請を行います。

示談交渉はいつ始めればよいのでしょうか?

通常は治療が終わったときです。
しかし、たとえばあなたの経済状況がに苦しく、治療費や休業損害がすぐに支払われないと生活に影響が出る場合は、正式な示談に先立って、「もらえなくなった給料分だけ前倒しで支払ってください」という交渉(内払交渉)を、治療が終わらない段階で行うこともあります。

自営業でも休業損害を請求できますか?

交通事故でケガをして働けなくなり、収入が減ってしまった場合、自営業の方でも休業損害を請求できる可能性があります。
ただし、会社員の方に比べて適切な金額の算出が複雑であり、必要な資料も多いため、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

よくあるご質問をもっと見る

名古屋にお住まいで
交通事故の被害にあわれた方へ

交通事故にあわれたとき、治療や賠償が受けられるのか、これから先の人生を考え不安に思う人も少なくありません。お怪我をされているなかで、保険会社とのやり取りをするのは大変です。完治するまでの間は通院も必要になるため、心身ともにおつらい状況だと思います。

しかし、適切な対応ができるかどうかで、受け取れる賠償金額が変わります。お怪我の程度や後遺障害の等級などを、主治医と連携し、医学的な視点で立証していかなければなりません。

そのため、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士は交通事故にあわれた方に、少しでも安心しお怪我の治療に専念できる環境を作るお手伝いをしています。安心して任せられる存在がいることで、少しは心強さを感じていただけるのではないでしょうか。

アディーレ法律事務所では、これまでに交通事故被害に関するさまざまなご相談・ご依頼を承ってきました。
さまざまな傷病やご状況に対応いたしますので、ぜひ一度、アディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故被害の弁護士費用

弁護士費用は「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入しているかどうかによって異なりますが、いずれの場合も初期費用は無料ですので、ご安心ください。

初期費用0円、損はさせない保証。
  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
交通事故被害の弁護士費用を
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アディーレ法律事務所 
名古屋支店のご紹介

愛知県の名古屋市は、県西部に位置する中部地方最大の都市です。日本で3番目に人口が多い指定都市(東京23区を除く) としても知られ、高い経済力を持っています。愛知県は産業が盛んで漁村や農村部の混在する都市と自然に恵まれた立地でもあります。人が多いからこそ、離婚によるトラブルや、退職にまつわるトラブル、遺言や遺産相続などの多種多様なトラブルが起きています。お客さまに信頼していただけるよう誠心誠意寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。ぜひ、アディーレ法律事務所名古屋支店にご相談ください。

アクセス

〒451-6007

愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー7F

電車をご利用の場合

  • 地下鉄東山線名古屋駅/桜通線名古屋駅/JR名古屋駅/名鉄名古屋駅/近鉄名古屋駅/あおなみ線「名古屋駅」から徒歩9分、地下道で直結

アディーレ法律事務所の名古屋支店は、JR名古屋駅より徒歩9 分の名古屋ルーセントタワーのなかにあり、地下を通って 雨の日でも濡れることなく移動できるアクセスのよさが特徴です。 周囲にはおしゃれなカフェやバスク料理のお店もあり、ご相談がてら立ち寄るのにもおすすめです。また、名古屋駅は複数の電車が乗り入れているため、愛知県の全域からはもちろん、岐阜県など近隣の方々にもアディーレ法律事務所名古屋支店にお越しいただいています。何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。真摯にアドバイスさせていただきます。

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