任意整理についてよくあるご質問

任意整理をすると保証人はどうなりますか?

弁護士が介入した場合、本人には取立行為は禁止されますが、保証人にはその効果はおよびません。この場合、保証人に請求が行くことになります。
保証人がいる借金がある場合、保証人の方とよく話し合い、保証人の方に返済してもらうか、保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対処が必要になってきます。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
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任意整理の場合、財産は処分されるのですか?

任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。
しかし、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、ローンやクレジットが完済されるまでは、業者に物品の所有権が留保されているため、物品を引き揚げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため、物品の引揚げを避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
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自動車ローン業者からキャッシングもしていますが、自動車ローンのみ従来どおり返済して、維持することができますか?

基本的に、同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないということはできません。
この場合、キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行う必要があります。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
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任意整理をしても、住宅ローンや自動車ローンの返済を続けることはできますか?

任意整理は、自己破産や民事再生と異なり、裁判所を介さずに手続を行いますので、特定の業者を手続の対象としないで進めることが可能です。
そのため、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを任意整理の手続から外して、これまでどおり支払っていくことができます。

任意整理には手続前に知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページで解説しています。
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任意整理をすると、銀行系の貸金業者からの借入も減額されますか?

銀行系の貸金業者からの借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。

そのため、任意整理をしても元本が減額されることはほぼありません。

ただ、遅延損害金や将来利息はカットされますし、分割返済も可能ですので、任意整理をすることのメリットは十分あります。

一度完済していますが、完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?

完済以前の取引も任意整理の対象になります。

取引が長期間にわたる場合、利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付が含まれることがあり、そうした場合、いったん完済した時点では、過払い金が発生していたはずです。

その過払い金は、原則として、取引再開後の新たな借入の元金に充当されることになります。

つまり、いったん完済した分も含む取引全体を引直し計算でき、事案によっては、現在の残債務からの減額が見込めるということになります。

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

任意整理で和解が成立した後は,どのように返済していくのですか?

任意整理で各債権者(貸金業者)と和解が成立すると,その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。しかし,返済していくべき債権者は複数になるのが一般的ですので,各債権者への返済の全てについて,依頼者の方がその都度滞らずに行うのは非常に手間がかかってしまいます。

そこで当事務所では,ご相談時に設定した返済予定額(支払原資)を当事務所に毎月積み立てていただき,当事務所が依頼者の方に代わって,各債権者へ返済を代行する方式を取っております。これにより,依頼者の方は債権者ごとに異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなります。

また,各債権者への返済が終了するまでの間は,当事務所が依頼者の方の代理人となりますので,返済期間中に急な事情によって和解した返済計画通りの返済が一時的に困難になってしまった場合等でも,依頼者の方が直接,各債権者とやり取りをしていただく必要はございません。

なお,銀行への振込手数料を含めた送金代行手数料として,債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。

任意整理の返済計画にはボーナスも入れるべきですか?

基本的にボーナスは、返済原資として返済計画に組み入れないほうが賢明です。そのため、当事務所では、債権者(貸金業者)へ和解の申入れを行う際に、月々の収入の範囲で返済計画を立案しています。

任意整理では、返済計画に従って原則3年間(36回)、場合によっては5年間(60回)の分割返済を続けていきますが、必ず予定外の大きな出費が発生します。
また、ボーナスは減額されたり、支給されなくなる可能性もありますので、借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのです。
ボーナスが支給されたら、その分貯蓄を増やしておき、予定外の急な出費に備えるべきです。

任意整理の返済期間は何年(何回の分割払い)ですか?

任意整理の返済期間は原則3年間(36回分割払い)ですが、場合によっては5年間(60回分割払い)まで可能です。

ただし、月々の決まった収入から、毎月の生活を切り詰めて借金の返済を続けていくのは、経済的も精神的にも厳しいものがあります。借金の返済期間中に病気、ケガ、失業等により収入が途絶えてしまうことになれば、せっかく和解した返済も、その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。また、たとえ収入が途絶えなくても、予定外の大きな出費が発生してしまうことで、計画通りの返済ができなくなる場合もあります。

このようなことを考えれば、強い意志を持って返済計画通りに借金の返済を続けていくには3年間程度が限度と思われます。

まずはお気軽にご相談ください。

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