離婚問題
アディーレの弁護士が、離婚慰謝料や婚姻費用、子どもの親権や養育費、財産分与など、離婚に関するあなたのお悩みを解決へと導きます。
離婚問題の知識と法律講座
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れになってしまう場合があります。ここでは、後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題をアディーレに依頼するメリット
アディーレでは、離婚問題について、書面の作成から相手方との交渉まで、一貫したサポートを行っています。アディーレにご依頼いただければ、あなたの負担やストレスを軽減するだけでなく、以下のようなメリットもあります。
メリット1
離婚手続のトータルサポートができる
離婚問題の解決までには、書面を作成したり、相手方と粘り強く交渉したりと面倒なことが多々あります。弁護士は、その負担を軽減し、書類の作成から交渉まで一貫して対応することができます。なお、行政書士は、有料での法律相談や相手方との交渉、訴訟に関与することが法令で禁止されているなど、行える業務に制限がありますが、弁護士にはこのような業務の制限がありません。つまり、弁護士であれば、離婚問題の一連の流れをすべて踏まえたうえで、依頼者の方をトータルサポートすることが可能です。
離婚問題に関するよくあるご質問
協議離婚において相手方が応じてくれそうにない場合は、弁護士等の代理人を立てて交渉をすることもひとつの方法です。当事者の協議では合意の余地がない場合でも、弁護士が当事者の一方を代理して相手方と話し合うことによって合意が形成される可能性もあるからです。
相手方が交渉の席にすらついてくれない等、交渉が難航する場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることもできます。離婚調停では、家庭裁判所から相手方に対して、呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。また、離婚調停では、第三者である調停委員が、当事者双方の言い分をよく聴き、離婚するかしないかだけではなく、財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面会交流など離婚に伴う問題を含め、当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。
さらに、調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することもできます。離婚訴訟では、当事者の合意の存否にかかわらず離婚が認められますが、離婚が認められるのは、法定の離婚原因がある場合に限られます。
離婚事件は、「離婚の合意・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流・年金分割」など、多数の事件をひとまとめにして解決しなければならないという特殊性があります。また、裁判を起こす場合に「調停を必ず経ねばならない」というハードルがあります。このように複雑で、かつ時間のかかる離婚事件は、一般に弁護士費用が高くなるといわれています。
弁護士費用は、大きく(1)相談料、(2)着手金、(3)報酬金に分かれます。相談料は30分5000円が一般的です。最初に支払う着手金は、30万円程度の法律事務所が多く、報酬金を含めると100万円を超えることも少なくありません。
当事務所では、ご依頼内容に応じた適正な費用を設定しております。離婚事件は、その解決が今後の人生を左右する大きな節目となりますので、そのお手伝いを最大限にさせていただくための費用設定であると考えております。お困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
別居中の親が子どもと会うことを面会交流といいます。法律上は、原則として面会交流を拒否できません。裁判所の判断では、通常、「月1回以上の面会交流を許しなさい」という審判が下されます。「子どもに会わせたくない」という親の気持ちもわかりますが、子どもにとっては、父親も母親もかけがえのない存在です。子どもの健全な成長のためには、両親からの愛情を感じることが必要です。面会交流の継続により、「離婚後も親としての自覚を持ってもらえる=養育費が支払われる」という側面も期待できます。面会交流をしないことがお子さまにとって本当に幸せなのか、慎重に考えなければなりません。
裁判所において、面会交流が例外的に否定されるのは、子どもの虐待やDVがある場合、子どもが15歳以上で明確に面会を拒絶している場合、夫婦の対立が激しく面会交流の実施に困難が伴う場合などです。あくまでも、面会交流によって子どもに悪影響が出るかを基礎に面会交流の可否が判断されます。
いずれにしても、お子さまの将来にかかわる大切なことですから、弁護士に相談してみることをおすすめします。
法で定められている離婚原因には以下のものがあります。
①配偶者の不貞行為があること
②悪意の遺棄があること
③3年以上の生死不明であること
④回復の見込みがない強度の精神病であること
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
②悪意の遺棄があること
③3年以上の生死不明であること
④回復の見込みがない強度の精神病であること
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
養育費は、一般的に裁判所が定める算定表(養育費算定表)にしたがって算定していきます。調停や審判になったときには、その算定方式によることになります。算定表は、下記を参照してください。
なお、算定表によることが著しく不公平になるような特別の場合には、その事情が考慮されることもあります。
養育費の支払がどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「養育費まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックできます。