離婚したら保険証はどうなる?必要な手続をケース別に解説!

離婚後にはさまざまな手続が必要ですが、そのなかの1つが健康保険の手続です。

しかし、健康保険の切り替え手続の方法はそれぞれの状況によって異なるため、「どんな手続が必要かわからない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、離婚後の健康保険の切り替え手続の方法をケース別に解説します。離婚後に保険料が支払えなくなった場合の対処法なども紹介していますので、あなたの状況と照らし合わせて、手続方法を確認してみてください。

離婚しても健康保険の手続は自動的に行われない

離婚しても、自動的に健康保険の手続は行われません。

しかし、日本では、国民全員に医療保険の加入を義務付ける「国民皆保険制度」を採用しているため、あなたの状況に応じて自分で健康保険の切り替え手続を行う必要があります。

特に、配偶者の社会保険に被扶養者として加入していた場合や、配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合は、必ず切り替え手続をしましょう。

健康保険の切り替え手続をしないデメリット

切り替え手続をせずに放置すると、健康保険への未加入期間ができてしまい、以下のようなデメリットが生じます。

  • 病院での診療・治療費が10割(全額)負担になってしまう
  • 未加入期間の分の保険料をまとめて請求(最大2年間)される可能性がある

10割負担となった場合も、後日手続をすれば支払った金額の7割を返してもらうことは可能です。しかし、一時的には多額の出費が必要となってしまいます。
そのため、離婚後は速やかに健康保険の切り替え手続を行ったほうがよいでしょう。

【状況別】離婚に伴う保険証の切り替え手続

保険証の切り替え手続の方法は、現在の健康保険の加入状況と、今後の働き方によって異なります。

まずは、現在あなたが加入している保険の種類(社会保険または国民健康保険)を確認したうえで、社会保険に加入している場合は誰が被保険者か、国民健康保険に加入している場合は、誰が世帯主かを確認しましょう。

なお、社会保険と国民健康保険の違いは、健康保険や医療保険について解説したページも参考にしてみてください。

以下では、状況別に具体的な手続方法を解説していきます。

(1)配偶者が被保険者の社会保険に被扶養者として加入している場合

会社の健康保険などは、「そこで働く人とその家族しか入れない」ものであり、離婚すると加入資格を失います。

そのため、まずは配偶者の勤務先で扶養から外れる手続をしてもらい、扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」を取得しましょう。

新しい健康保険への加入方法は、今後の働き方によって異なりますので、以下で解説していきます。

(1-1)離婚後は会社員として働くケース

会社員として働く場合は、自身の勤務先の担当部署(人事など)に「資格喪失証明書」を提出し、新しい健康保険への加入手続をしてもらいましょう。

(1-2)離婚後すぐに就職せず、親などの扶養・世帯に入るケース

会社勤めの親の扶養に入る場合、親などの勤務先に「資格喪失証明書」を提出して社会保険への加入手続をしてもらう必要があります。

自営業者の親の世帯員になる場合、自分で国民健康保険に入らなければなりません。これは、国民健康保険には扶養制度がないためです。
市区町村役場に「資格喪失証明書」を提出し、資格喪失から14日以内に国民健康保険への加入手続をしましょう。

(1-3)上記以外のケース

以下のようなケースでは、自分を世帯主とした国民健康保険への加入手続が必要です。

  • 自営業者として働くケース
  • 働くことも親の扶養に入ることもせず、貯金で生活するケース など

市区町村役場に「資格喪失証明書」を提出し、資格喪失から14日以内に国民健康保険への加入手続をしましょう。

(2)配偶者が世帯主の国民健康保険に世帯員として加入している場合

国民健康保険には「扶養」という仕組みがなく、世帯主に世帯員全員分の保険料が請求されます。
離婚すると、通常は別居して住民票を移す(世帯分離する)ため、国民健康保険の世帯主変更または社会保険への加入手続きが必要です。

新しい健康保険への加入方法は、今後の働き方によって異なりますので、以下で解説していきます。

(2-1)離婚後は会社員として働くケース

会社員として働く場合は、自身の勤務先の担当部署(人事など)に連絡し、社会保険への加入手続をします。
社会保険に加入できたら、市区町村役場で国民健康保険の脱退手続をしましょう。

(2-2)離婚後すぐに就職せず、親などの扶養・世帯に入るケース

まずは、世帯主である配偶者に「国民健康保険被保険者資格喪失届」を市区町村役場へ提出してもらい、世帯員から外れる手続をしましょう。

会社勤めの親の扶養に入る場合、親の勤務先で社会保険への加入手続をしてもらいます。

自営業者の親の世帯員になる場合、自分で国民健康保険に入らなければなりません。これは、国民健康保険には扶養制度がないためです。
市区町村役場で、国民健康保険への加入手続をしましょう。

(2-3)上記以外のケース

以下のようなケースでは、自分を世帯主とした国民健康保険への加入手続が必要です。

  • 自営業者として働くケース
  • 働くことも親の扶養に入ることもせず、貯金で生活するケース

なお、必要な手続は転居の有無によって異なります。

【現在住んでいる市区町村から転居する場合】

  • 国民健康保険資格喪失手続(転出元の市区町村役場)
  • 国民健康保険加入手続(転出先の市区町村役場)

【現在住んでいる家に住み続ける場合】

  • 世帯変更手続(市区町村役場)

(3)離婚前から自分が被保険者の社会保険に加入している場合

すでに自分の勤務先の社会保険に加入していれば、脱退や加入の手続は必要ありません。
ただし、姓が変わる場合は申し出が必要なこともあるため、詳しくは担当部署(人事など)に確認しましょう。

また、元配偶者を扶養に入れている場合は、扶養を外さなければなりません。勤務先に申告して「資格喪失証明書」をもらい、元配偶者へ交付しましょう。
今後、子どもを扶養しない場合、子どもの「資格喪失証明書」も必要です。

(4)離婚前から自分が世帯主の国民健康保険に加入している場合

すでに自分を世帯主とする国民健康保険に加入していれば、脱退や加入の手続は必要ありません。

ただし、現在住んでいる市区町村から転居する場合は、以下のような手続が必要です。

  • 国民健康保険資格喪失手続(転出元の市区町村役場)
  • 国民健康保険加入手続(転出先の市区町村役場)

離婚後、子どもの保険証はどうなる?

離婚後あなたが子どもを扶養する場合、子どもの保険証も切り替え手続が必要です。
子どもの分も、ご自身の保険証と同じ方法で手続できます。

たとえば、夫の社会保険の扶養に入っていた妻が、離婚後子どもを扶養するケースでは、以下のように手続します。

①夫を通じて、夫の会社に自分と子どもの分の健康保険証を返却してもらう
②夫の勤務先から自分の分と子どもの分の「資格喪失証明書」を送ってもらう
③勤務先の社会保険、または国民健康保険の加入手続をする

夫が会社に必要書類を提出すると、妻や子どもは夫の勤務先の健康保険を使うことができなくなるため、速やかに保険の切り替え手続を行いましょう。

離婚後に切り替え前の保険証を使ってしまったらどうなる?

健康保険の切り替え手続をしたあと、新しい保険証が届くまでに時間がかかることがあります。

しかし、誤って離婚前の保険証を使ってしまうと、後日「自己負担分を除いた医療費」を返還しなければなりません。

このようなトラブルを防ぐためにも、離婚後はできるだけ速やかに保険証の切り替え手続をするとともに、古い保険証は必ず返却しておきましょう。

離婚後に保険料が支払えなくなった場合の対処法

なかには、離婚したあと経済的に不安定になってしまい「保険料が支払えない」とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、保険料を未納のままにしていると、督促や財産の差押えをされてしまうおそれもあります。

そのため、保険料が支払えなくなったら、まずは市区町村役場の国民健康保険課窓口に相談しましょう。

国民健康保険料は、世帯構成、被保険者数、前年の所得に応じて決定されますが、現在の世帯の状況により支払いが困難な場合には、保険料の分割払いや減額、免除できる可能性があります。
保険料の決定通知書を受領したあと、初回納付期限までに相談や手続を行いましょう。

なお、健康保険だけでなく年金の支払いについても免除や猶予の制度がありますので、併せて相談してみるとよいでしょう。

【まとめ】離婚しても保険証は自動で切り替わらない!勤務先や役場で手続を

離婚後、健康保険の切り替え手続をせずに放置していると、多額の医療費を自己負担することになるおそれがあります。
そのため、ご自身の状況に応じて速やかに手続をしましょう。

わからないことや不安なことは、市区町村役場の窓口や勤務先の担当部署に相談してみてください。

離婚の際は、保険証の切り替え以外にもやるべきことがたくさんあります。
少しでも負担を減らしたいとお考えであれば、離婚条件の交渉や取決めなどを一貫して弁護士に依頼し、サポートしてもらうことをおすすめます。

「離婚に合意はしたけど細かい離婚条件の話合いがうまくいかない」、「慰謝料や財産分与はどれくらいが適当なのかわからない」など離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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