「別居中の妻から婚姻費用を請求された!勝手に出て行ったのは相手のほうなのに、支払う義務はある?」
夫婦が別居している場合でも、婚姻関係が継続している限り、基本的に婚姻費用の支払義務は存続します。
しかし、その金額や支払方法をめぐって、多くの疑問や争いが生じることもあるでしょう。
本記事では、婚姻費用の基本的な概念から、別居の原因による影響、具体的な算定方法まで、ご説明します。
別居中の婚姻費用に関する正しい知識を身につけることで、より円滑で公平な解決への道筋が見えてくるはずです。
そもそも婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことを指します。
民法第760条によると、夫婦は互いに婚姻費用を負担する義務があります。
民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:民法|e-Gov 法令検索
婚姻費用には、食費、住居費、光熱費などの生活費だけでなく、医療費、子どもの教育費なども含まれます。
ポイントは、別居中であっても婚姻関係が継続している限り、この婚姻費用の負担義務は存続するということです。
つまり、たとえ別居しているとしても、収入差などの事情にはよりますが、基本的には別居中の配偶者に対して相応の婚姻費用を支払う必要があります。
相手が勝手に別居した場合は
しかし、配偶者が一方的に家を出ていって別居が始まったのであれば、婚姻費用を請求されても納得できない場合もあるかと思います。
(1)同居義務とは
そもそも、夫婦には同居義務があります。
民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
つまり、法律上、夫婦は原則として同居することが求められているのです。
同居義務の目的は、夫婦が共同生活を営むことで、精神的・経済的な支え合いを実現し、健全な家庭生活を維持することにあります。
もっとも、仕事や介護などの理由で一時的に別居することもあり、そのような場合は必ずしも同居義務違反とはみなされません。
重要なのは、同居義務が婚姻関係の本質的な要素であり、正当な理由なく一方的に別居することは、この義務に反する行為とされる可能性があるということです。
ちなみに、同居義務違反が法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」に当たると判断された場合、一方的な別居を強行した配偶者に対して慰謝料を請求できることもあります。
(2)別居の原因がどちらにあるのか
夫婦の一方が勝手に家を出て行ったとしても、その原因がどちらにあるのかによってその判断や支払うべき金額は変わってくると考えられます。
(2-1)婚姻費用を支払う側に原因がある場合
婚姻費用を支払う側に別居の原因がある場合、一般的に婚姻費用の支払義務が認められます。例えば、配偶者に対する暴力や不貞行為などが原因で別居に至った場合などです。
(2-2)婚姻費用を受け取る側に原因がある場合
たとえば、配偶者が不倫相手のもとに転がり込んだり、不貞行為が原因で夫婦関係が悪化したりした結果、別居に至った場合などです。
このような場合、不貞行為をして出て行った配偶者の生活費分の婚姻費用は払う必要がない、または減額されるという理解が一般的です。
なお、そのような場合であっても、配偶者が不貞行為を認めているか、不貞行為についての明白な証拠があることが必要となります。
ただし、出て行った配偶者が子どもと一緒にいる場合、その子どもの生活費の分については、婚姻費用として支払う義務があると考えられています(ただし、双方の収入や子どもの年齢・人数にもよる)。
別居中の婚姻費用の相場
それでは、婚姻費用は一般的にどれくらいの金額なのでしょうか。
(1)算定表について
婚姻費用の算定には、裁判所の作成した「養育費・婚姻費用算定表」が用いられ、実際の離婚協議や離婚調停などで広く参考にされています。
算定表は、夫婦それぞれの収入と、子どもの数・年齢に基づいて婚姻費用の基準額を示しています。
ただし、必ずしもこの算定表どおりの金額が決定されるとは限らず、個々の事情によって金額が調整されることもあります。
(2)考慮される要素
婚姻費用の算定にあたっては、さまざまな要素が考慮されます。主な要素としては、以下のようなものがあります。
- 夫婦それぞれの収入
- 子どもの数と年齢
- 特別な医療費や教育費の必要性
- 別居の原因や経緯
これらの要素を総合的に判断し、個々の事情に応じた適切な婚姻費用が決定されます。
そのため、実際の金額は算定表の基準額とは異なる場合があります。
婚姻費用を請求された際の対処法
では、別居中の配偶者から婚姻費用を請求された場合、どのようにすればよいのでしょうか。
(1)まずは話合い
婚姻費用の問題に直面した場合、まずに試みるべきは当事者同士での話合いです。
裁判所を介さずに解決できれば、時間と費用の節約になります。
話合いの際は、双方の収入や生活状況、子どもの養育費などを考慮し、双方が納得できる金額を設定することが重要です。また、支払方法や頻度についても合意しておくとよいでしょう。
合意に至った場合は、将来的なトラブルをなるべく回避するため、その内容を書面にまとめておくことをおすすめします。
また、話合いが難航する場合は、弁護士など専門家の助言を求めることも検討しましょう。
(2)婚姻費用の分担請求調停・審判
当事者同士の話合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話合いを進めます。調停で合意に至れば、それに基づいて婚姻費用が決定されます。
調停がまとまらず不調に終わった場合は審判に移行し、裁判官が適切な婚姻費用を決定することになります。
自分で対応するのが不安なら弁護士に相談を
婚姻費用の問題は、法律的な知識と経験が必要な案件です。自分で対応するのに不安を感じる場合は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、よりよい解決策を提案してくれるだけでなく、相手方との交渉や調停・審判の場での代理人としても活動してくれます。
さらに、弁護士に依頼することで、感情的になりがちな交渉を冷静に進められるというメリットもあります。専門家のサポートを受けることで、より公平で納得のいく解決に近づくことができるでしょう。
【まとめ】
別居中の婚姻費用は、夫婦間の経済的公平性を保つための制度です。
婚姻費用は分担されることが原則であり、相手が勝手に家を出て行ったとか、別居の原因がどちらにあるのかといった事情は婚姻費用の支払義務の有無にはあまり影響しません。
もっとも、その金額は、算定表を基準としつつ、個々の事情を考慮して決定されます。
問題解決には、まず当事者間での話合いを試み、それが難しい場合には、調停や審判といった法的手続きを検討しましょう。
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